時効援用

時効援用とは?

消費者金融や携帯電話事業者、家主などの債権者へ最後に返済してから5年以上が経っている場合、消滅時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。 この場合、債権者に対して、「消滅時効援用の意思表示をします」と伝えること(消滅時効の援用)により、債権が消滅します。

もしかして時効かも?と思われた方は、まずご相談下さい。

時効が援用できない場合

時効は、下記の事由により最終取引から5年が経過していても、主張ができない場合があります。

  1. 請求(内容証明など)
  2. 差押え、仮差押えまたは仮処分(訴訟や執行など)
  3. 債務の承認

もしかしたら時効かも?と思われた方は、まずご相談下さい!!

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